死亡届の手続きの仕方や書き方は!?提出するのに期限はあるの!?

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お葬式にまつわる手続きには、「死亡届」と「火葬許可書の申請」があります。

この2つはお葬式を行う上で必ず必要になる手続きです。

葬儀社に手続きを代行してもらうこともできますが、個人情報の関係もあるため最近では家族が手続きをする場合もあります。

そこで今回は、死亡届の書き方と提出の方法についてわかりやすく解説します。

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死亡届の手続きの仕方って!?

死亡届の書類は、わざわざ役所に出向いて取る必要はありません。

なぜならば死亡届の右半分側には「死亡診断書」があり、死亡を確認した医師が記入・押印する必要があるからです。

 

死亡診断書にかかれている内容とは?

死亡診断書にかかれている内容は、大きく分けると①死亡した人の情報 ②死亡した時刻 ③死亡の直接の原因となった病気 ④死亡した場所と死亡を確認した医師の氏名になります。

 

「死亡した人の情報」とは、死亡した人の名前、性別、生年月日が記入されています。

「死亡した時刻」とは、死亡を確認した医師が死亡宣告をした時刻のことです。

「死亡の直接の原因となった病気」とは、死に至る直接の病気のことを言います。

例えばがんにかかり闘病の末に亡くなった場合、がんが直接の死因とはなりません。

このような場合によく見られるのは、がんによっておこる「多臓器不全」があります。

この場合は多臓器不全を起こす原因となった病気が「がん」となるため、別項目にて記載されます。

「死亡した場所と死亡を確認した医師の氏名」とは、「死亡した場所の住所」「死亡した場所の施設名」「死亡を確認した医師の氏名」がかかれています。

 

死亡診断書が発行できない場合

死亡診断書が発行できるのは、「死因がハッキリしている場合」に限られます。

死因がハッキリと分からない場合は、死亡診断書は発行されません。

その代わり死因を特定するための「検案」が行われ、「死体検案書」が発行されます。

 

死亡診断書も死体検案書も発行手続きに料金がかかる

病院などで発行してもらうことが出来る死亡診断書の場合は、発行手続き料金として3000~10000円かかります。

料金に差があるのは死亡に伴う診療は通常の保険診療とは異なるため、「病院側が独自に設定した料金」となります。

そのために施設によって金額に違いが出ます。

 

ちなみに死体検案書の場合も料金に違いがあります。

検案を行うのも、監察医と呼ばれる医師です。

しかも遺体の安置されている場所に出向き検案を行うため、死体検案書の発行手続き料は20,000~30,000円が相場となります。

ただし死亡が発見された場所から検案を行うための施設への移動費(専用車両が必要です)は別途請求となります。

また遺体発見時の状態によっては「納体袋」と呼ばれる専用の道具を使う場合もあります。

これらの費用も別途請求となります。

死亡診断書・死体検案書を提出する期限とは?

死亡診断書を提出する期限は、「死亡した日から7日以内」となります。

死体検案書は、死亡した日から日数が経って発見されることもあります。

この場合は「死亡を知った日から7日以内」となります。

一般的には死亡した日から7日以内にはお葬式を行いますので、火葬許可書の申請も必要となります。

火葬許可書は、死亡診断書及び死体検案書を提出し受理されると発行してもらうことが出来ます。

基本的には婚姻届け同様、死亡届も365日24時間申請可能です。

ところが自治体によっては通常の窓口業務の時間内でなければ受付していない場合もあります。

不安な場合は葬儀社に手続きを代行してもらうのが良いでしょう。

 

誰が申請すべき?

死亡届には、届出人に関する個人情報及び押印が必要となる項目があります。

ここでの「届出人」は、実際に役所に手続きを行う人でなくても問題はありません。

最も良いのは同居している家族または親族が良いのですが、故人に身寄りがない場合などは家主や後見人が届出人となることもあります。

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死亡届の書き方

死亡診断書も死体検案書も死亡届と同じ書類になります。

死亡届は左右に記入欄があり、右側が死亡を確認した医師が記入し、左側は死亡届の届出人が記入します。

ここでは項目ごとに死亡届の記入方法をわかりやすく説明します。

・氏名

亡くなった人の氏名を書きます。性別の欄は、該当する方にチェック印をします。

 

・生年月日

和暦で省略せずに書きます。時間を記入する欄もありますが、通常は記入しません。

 

・死亡したとき

死亡診断書または死体検案書にかかれている内容を、そのまま転記します。

 

・死亡したところ

死亡診断書または死体検案書にかかれている内容を、そのまま転記します。

 

・住所

亡くなった人が住民登録している住所を記入します。

基本的には都道府県名から記入します。

【世帯主の氏名】の欄ですが、亡くなった人が世帯主の場合も、世帯主の変更がされていなければ亡くなった人の氏名を記入します。

 

・本籍

亡くなった人の本籍を記入します。記入する場合は都道府県名から記入します。

【世帯主の氏名】の欄は、前述の「住所」と同じです。

 

・死亡した人の夫または妻

「いる」と「いない」に分かれていますので、該当する欄にチェック印をします。

「いない」と回答した場合は、「未婚」「死別」「離別」の中から該当するものにチェック印を入れます。

ただし「いる」と答える場合は、「籍を入れていること」が前提です。

内縁関係の場合は、「いない」となります。

 

・死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業

「死亡したときの世帯のおもな仕事」は、6つの項目があります。

該当するものにチェック印を入れます。

「死亡した人の職業・産業」は亡くなった人の職業・産業について記入します。

 

・届出人

届出人が記入する項目は全部で4つあります。冒頭に記入するのは、「亡くなった人と届出人の関係」についての項目です。

該当するものにチェック印を入れます。

次に届出人の「住所」「本籍」が続きます。

こちらは死亡した人の「住所」「本籍」の記入方法と同じです。

「署名」は本人が行います。届出人の生年月日も記入します。

押印に必要な印鑑は認印で構いません。ただし届出人のものとします。

死亡届を提出する上での注意点

死亡届を提出する前に、必ずコピーを数枚とってください。

死亡届は、死亡後の諸手続きで必要になりますが、役所に提出してしまうと再発行をしてもらうことが出来ません。

 

死亡後に行う手続きの種類

死亡届が必要になる手続きは様々あります。

例えば、「葬祭費の請求」や「生命保険の申請」等でも必要になります。

死亡後に行わなければいけない諸手続きには、それぞれ必要になる書類があります。

これらの1つでも不備があると、いくら申請する権利があったとしても受理してもらうことが出来ません。

そのためコピーを取った場合も、必ず手元に1部は残しておきましょう。

これを「原本」とし、必要になった場合にはコピーをして使うようにします。

まとめ

死亡届の提出は、火葬許可書の申請と同時になります。

火葬許可書には利用する火葬場の施設名が必要になります。

ですから火葬場が決まらなければ死亡届の提出はできません。

もしもわからない場合は、葬儀社に提出を代行してもらうことも出来ます。

また記入方法も相談することが出来ますので、慌てずに期日内までに提出できるようにしましょう。

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