死亡後に必要な手続き一覧!それぞれの期限や忘れがちな手続きは!?

死亡後 手続き,死亡後 手続き 必要,死亡後 手続き 一覧,死亡後 手続き 期限 お葬式の豆知識

お葬式が終わった後も、喪主・遺族にはやらなければならない死亡後の手続きがあります。

ただし死亡後に行わなければいけない手続きには様々なものがあります。

また手続きには期限が決められているので、手続きを行うタイミングにも注意が必要です。

そこで今回は、慌ただしい毎日の中でもきちんと死亡後の手続きを進めていくポイントをわかりやすく説明していきます。

スポンサーリンク

死亡後の手続きは期限が短いものから順に進めていく

死亡後に行わなければいけない手続きには様々なものがありますが、それぞれの手続きには期限が決められています。

 

亡くなったらすぐに行わなければいけない手続き【死亡届】

死亡届は、医師による死亡診断書が書かれている書類のことをいいます。

病院などの医療施設で亡くなった場合は、死亡宣告をした医師が死亡診断書を作成します。

死因が不明な場合は警察で解剖が行われますが、この場合は死体検案書が作成されます。

死亡診断書及び死体検案書は、「死亡届」の右側部分にあります。

そのため死亡届を提出するには死亡診断書及び死体検案書がある用紙を使います。

 

死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」

死亡届の提出期限は「死亡を知った日から7日以内」となっています。

死亡届を提出する場所は「死亡した場所」「死亡した人の本籍地」「死亡した人の住所地」のいずれかの市区町村役場になります。

 

死亡届を提出すると発行されるものがある

死亡届を提出すると「死体火・埋葬許可申請書」が発行されます。

この申請書は火葬場を利用するために必要になるものなので、お葬式を行う前に必ず手続きをします。

 

葬儀社に手続きの代行を依頼することが出来る

死亡届の提出及び死体火・埋葬許可申請書の交付手続きは、お葬式を依頼した葬儀社が代行することもできます。

代行を依頼する場合は、死亡届の届出人の印鑑(認印でよい)が必要になります。

 

自分たちで死亡届を提出する際に注意すること

葬儀社に代行を依頼せず家族で死亡届を提出する場合は、受付窓口に死亡届を提出する前に必ずコピーをとるようにします。

死亡診断書(または死体検案書)は、お葬式が終わった後の各種手続きで必要になることがあります。

一度窓口に提出した死亡届の再発行はできませんし、提出後にコピーを依頼することもできません。

ですから自分たちで死亡届を提出する場合は必ずコピーを取っておくようにしましょう。

初七日が終わったらすぐに取り掛からなければいけない手続き

初七日といえば、亡くなった日を含めて7日目に行う節目の法要です。

お葬式の数日後に行われるものなので、遺族は初七日が終わるまでは準備などで慌ただしいものです。

ただ初七日が終わったらすぐに取り掛からなければいけない手続きがあります。

死亡してから14日以内に手続きをしなければいけないのが「年金受給停止手続き」「介護保険資格喪失届」「住民票抹消届」「世帯主の変更届」です。

いずれも手続きの期限が14日以内となっているので、初七日法要が終わったら速やかに手続きを始めましょう。

 

四十九日法要までに済ませなければいけない手続き

四十九日法要は、亡くなってからおよそ2か月後に行う節目の法要です。四十九日法要までに済ませなければいけない手続きには「雇用保険受給資格者証返還手続き」があります。

実際には「死亡してから1か月以内」が期限となっているので、初七日が終わって少し生活が落ち着いてきた頃には手続きを済ませるようにします。

手続きの窓口は「亡くなった人が雇用保険を受給していたハローワーク」となります。

手続きには受給資格者証のほかにも「死亡診断書」や「住民票」など、あらかじめ書類を準備しなければいけないものもありますので注意が必要です。

 

税金に関する手続きは早めに手続きを始めなければいけない

遺産の相続をする場合、相続に伴う税金の手続きが必要になります。

こちらも期限が決められているので注意が必要です。

 

所得税

亡くなった人の所得税の確定申告と所得税の納付が必要になります。

申告・納付の期限は死亡を知った日の翌日から4か月以内となっています。

確定申告に必要な書類の準備などに時間がかかりますので、手続きの準備は早めに始めるようにしましょう。

 

相続税

相続税に関する申告・納税は、死亡を知った日の翌日から10か月以内となっています。

申告に関しては、相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要になります。

期限が長いように思われがちですが準備しなければいけないものも多いので早めに取り掛かるようにしましょう。

 

相続の放棄をする場合は死亡を知った日の翌日から3か月以内

法定相続人であっても相続の放棄をすることはできます。

この場合も亡くなってから3か月以内に申告をする必要があります。

相続放棄申述書を作成し故人の住所地の家庭裁判所に提出すれば相続放棄は出来ます。

 

名義変更や解約手続きも必要

お葬式が終わった後に忘れがちなのが「名義変更」や「解約手続き」です。

特に亡くなった人の銀行口座から引き落としされる支払いがある場合は、早めに解約または名義変更手続きをしなければいけません。

 

携帯電話の解約手続きは早めに行うこと

名義変更手続きで忘れがちなのが「携帯電話の解約」です。

今では80歳以上でも携帯電話を持っている人が多いですから、ほとんどのケースで携帯電話の解約手続きが必要だと思っておいた方が良いでしょう。

スポンサーリンク

亡くなった後に受けられる補助金・給付金もある

お葬式をすると支払いばかりですっかり忘れてしまいがちですが、請求することによって受けることが出来る補助金・給付金もあります。

 

国民年金死亡一時金

国民年金死亡一時金は、亡くなってから2年以内であれば請求することが出来ます。

手続きをする場合は、故人の住民地の市区町村役場(国民年金課)となります。

 

葬祭費請求

国民健康保険に加入している場合は、葬祭費の請求が出来ます。

こちらも亡くなってから2年以内であれば請求することが出来ます。

手続きをする場合は、故人の住民地の市区町村役場(国民健康保険課)となります。

 

埋葬料請求

健康保険に加入している場合は、埋葬料の請求が出来ます。

こちらは葬儀終了から2年以内であれば請求することが出来ます。

手続きをする場合は、加入していた健康保険組合または社会保険事務所となります。

 

葬祭料・家族葬祭料請求

船員保険に加入している場合は、葬祭料・家族葬祭料の請求が出来ます。

こちらも葬儀終了から2年以内であれば請求することが出来ます。

手続きをする場合は、加入していた健康保険組合または社会保険事務所となります。

 

高額医療費請求

高額な医療費を支払済みの場合も、限度額を超えて支払った医療費については払い戻しを受けることが出来ます。

基本的に高度医療費払い戻しに関する案内書が手元に届きますので、その案内書とその他手続きに必要な書類をもって手続きを行います。

意外と忘れやすい名義の変更・解約手続き

不動産

遺産として不動産を相続した場合は、不動産の名義変更が必要になります。

期限は特にありませんが、相続が確定したらできるだけ早めに手続きをするようにしましょう。

 

預貯金

預貯金を相続した場合も、預貯金の名義変更が必要になります。

こちらも相続が確定したらできるだけ早めに手続きをします。

 

株式

株式を相続した場合も名義変更が必要になります。

期限は特にありませんが、相続が確定したら速やかに手続きをするようにしましょう。

 

自動車

亡くなった人の自動車を相続する場合は、相続をした日から15日以内に自動車所有権の移転手続きを行います。

こちらは窓口が陸運局となります。

まとめ

お葬式が終わっても喪主・遺族が行わなければいけない手続きはたくさんあります。

ただ手続きを済ませる期限が異なりますので、期限が短いものから順に手続きを済ませていくのがおすすめです。

また各種手続きにはそれぞれ必要な書類などがあります。

あらかじめきちんと準備してから手続きに向かうようにしてくださいね。

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました