夫の死によって老後の生活費のつもりだった年金はどうなるの!?

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夫の死によってこれまでの生活が変わったと感じる人が多いですが、そんな人ほど「老後の生活費」に不安を感じています。

もともと夫婦2人で年金があれば何とか暮らしていけると計画していたはずなのに、その夫が死んでしまうともらえる年金も1人分になります。

そこで今回は夫に先立たれた妻の老後の生活費について分かりやすく解説!

もらえる年金の額や老後破産をしないためのポイントを紹介します。

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夫の死後に妻が受け取れる年金って!?

夫がもらう予定だった年金を遺族が受け取ることが出来るのが遺族年金です。

遺族年金は夫が加入していた年金の種類によって、受け取ることが出来る人の条件や金額・支給期間などが変わります。

 

・18歳未満の子供がいないともらえない遺族基礎年金

死んだ夫が自営業者、フリーランス、早期退職をしてアルバイトをしながら年金受給まで過ごしていた場合、加入していたのは国民年金です。

国民年金の遺族年金は「遺族基礎年金」というのですが、この場合の受け取り条件は「18歳未満の子どもがいること」になります。

国民年金の遺族基礎年金は、かつては「母子年金」と呼ばれていました。

つまり一家の大黒柱である夫が死亡した場合に、母子家庭の生活を守ることを目的に始められたのがこの制度です。

ですから受給対象者の条件に「18歳未満の子どもがいること」が加わります。

 

・子供がいなくても受け取れるが制限が多い遺族厚生年金

厚生年金に加入していた場合に受け取ることが出来るのが「遺族厚生年金」です。

遺族厚生年金の場合、死亡した夫の加入期間や納付金額などによって支給される金額の計算方法が変わります。

ただし遺族厚生年金の場合、子供の有無は受給資格と関係ありません。

その代りその他の制限が厳しく設定されていますので、本当に受け取れるかどうかは申請してみないとわからないのが現状です。

 

・遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つが受け取れるとかなりの金額がもらえる

遺族厚生年金は受給対象者の条件や支払い条件などが厳しく制限も細かく設定されているので、加入しているからと言って誰もが支給されるとは限りません。

ただし遺族厚生年金と遺族基礎年金は同時に受け取ることもできます。

もちろん遺族基礎年金では18歳未満の子どもがいることが条件となりますので、これを満たしていることが必要になります。

でもこの条件を満たしていれば遺族厚生年金・遺族基礎年金を合わせて年間約200万円支給されることもあります。

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子供がいないと遺族年金はもらえないの?

・子どもがいなくても死亡一時金または寡婦年金がもらえる

18歳未満子どもがいれば遺族基礎年金が受け取れますが、子どもがいないまたはすでに独立している場合は遺族基礎年金を受け取ることはできません。

その代わり「死亡一時金」または「寡婦年金」のどちらかを受け取ることが出来ます。

死亡一時金は、言葉通り「一度だけ支給されるお金」です。

これに対して寡婦年金は、残された妻が60~65歳までの約5年間限定で支給されます。

 

一般的に定年の時期というと60歳となっており、年金の受給が始まる65歳までの5年間は無収入ということになります。

これを補うための制度が寡婦年金となっているので、支給期間は5年間となっています。

 

・子育て後の主婦が年金支給スタートまでにもらうことが出来るお金もある

専業主婦をしていた妻が夫を亡くした場合、年金がもらえるまでの期間のお金の不安が大きくなりますよね?

もちろん子育て中であれば遺族基礎年金を支給してもらえますが、子育てが終わった専業主婦となるとこれももらえません。

こういった場合の救済制度としてあるのが「中高齢寡婦加算」です。

 

中高齢寡婦加算は、子育てが終わった専業主婦が夫を亡くした場合に支給されるお金です。

あくまでもこのお金は妻が老齢年金を受給できるようになるまでの期間に対する支援金となります。

ですから老齢年金の受給が始まれば、支給はストップします。

ちなみにこの制度では、子育てが終わった専業主婦でも年間58万5100円が支給されます。

1か月あたり約4万8000円の支給となりますので、1日数時間程度の簡単なアルバイトやパートをすれば一人暮らしを維持するための生活費は確保できます。

夫に先立たれた妻の一人暮らしに必要な生活費は!?

夫に先立たれた妻の一人暮らしは、1か月15万円ほど確保できれば実現可能です。

でも生活費は「生活をするために必要なお金=消費支出」のほかに「税金」「社会保険費」などがあります。

こうしたものは「非消費支出」と呼ばれています。

つまり15万円で支払うものは「消費支出+非消費支出」となります。

 

・医療費が一気にアップするのは70代から

高齢になると生活費に大きな負担となるのが医療費です。

でも現在の60代は「高齢者」と分類すると怒られるほど元気でパワフルです。

フルタイムで働いている人も多いですし、スポーツ人口が多いのも60代です。

 

ところが70代になると状況が急に変わってきます。

病院にかかる頻度も増えますし長期入院が必要となる病気などの発症率も高くなります。

ただし75歳の誕生日を迎えると、それ以降は後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度に加入となると、加入者の所得状況によって医療費の自己負担額が変わります。

 

後期高齢保健医療制度は介護保険と医療保険のミックスになるのでなかなか説明が難しいのですが、所得が低い場合の自己負担額がかなり抑えられているのがポイントです。

また長期の入院などによって医療費と介護保険料が限度額よりも高くなった場合、「高額介護合算療養費」として請求すれば還付される制度があります。

 

・50代で終の棲家は決めておこう

60代になると賃貸住宅の契約が難しくなります。

特に夫に先立たれ一人暮らしとなった女性が新たに賃貸住宅を探すというのは難しいです。

でも戸建て住宅や間取りの広い分譲マンションに住み続けるよりは、一人暮らしに合ったサイズの間取りに住み替えをする方が将来の支出を抑えることにもつながります。

そのためにも比較的契約がしやすい50代のうちに終の棲家となる住まいを見つけることがポイントです。

 

賃貸住宅の場合、適正家賃というものがあります。

考え方としては「収入の3分の1以内」が適正家賃といわれています。

また2年ごとに更新手続きがある場合は更新月に更新料が家賃とは別途発生します。

ですからそのことも含めてどの程度の家賃であれば、滞りなく支払うことが出来るのかを考えましょう。

 

・家電製品は省エネ・コンパクトサイズに切り替える

大型家電は一人暮らしをするには無駄がありすぎます。

例えば冷蔵庫も夫が生きていれば食材のストックも必要になりますのでそれなりに容量のある物が必要です。

でも一人暮らしになると食事の量も減りますし、ストックする食材の量も減ります。

この場合は容量が小さく省エネ率の高い冷蔵庫に切り替えることで、電気代の大幅節約になります。

 

またエアコンの数も見直してみましょう。1人暮らしであれば、メインとなる部屋に1台エアコンがあれば十分快適に暮らすことが出きます。

夫がいる2人暮らしではそれぞれの寝室に1台ずつは必要でしたが、これも人数に合わせて台数を調整することで無駄な電気代を使わなくても済むようになります。

 

・もらえる年金は1人分でもそれに合わせた暮らしをすれば乗り切れる

夫が先に逝ってしまったのであれば、老後の収入はあなた1人の年金のみになります。

でも1人暮らしであれば支出も1人分だけです。つまり収入も減るけれども支出も減るというわけです。

また遺族年金や夫の死亡保険金なども老後の蓄えとして残しておけば、あとは無理のない範囲で働けばあなた一人の年金だけでも十分に老後は暮らしていけます。

まとめ

夫と死別して老後の生活に不安があると感じる人は多いです。

でも実際に一人暮らしをしている人の様子を見ていると、年金受給スタートまでにどれだけの準備と心構えが出来ているかによって暮らし方も大きく違います。

 

だからこそ不安に思う前にまずはあなたの今の生活を見直してみてください。

無駄なものを省いてコンパクトな暮らしを目指せば、あなた一人分の年金と夫が残してくれた保険金だけでも十分に暮らしていくことができますよ!

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