死んだ家族名義の銀行口座が凍結された時の手続きや必要書類は!?

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家族が死亡した時、つい忘れがちなのが死亡した家族名義の銀行口座の存在です。

一般的な常識としては「死亡届を提出した時点で、死亡した人の銀行口座は凍結される」なのですが、実際にはそうでもないのです。

とはいえそのままにしておけば、必ず銀行口座は凍結されます。

こうなると一般的な方法では口座からお金を引き出すことはできません。

そこで死亡した家族名義の銀行口座のお金を引き出すために知っておきたいことをまとめてみました。

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死んだ家族の銀行口座が凍結される原因は!?

銀行口座は「死亡届の提出をすると凍結する」というのが一般的に良く知られている話です。

でも私自身、たくさんのお葬式に立ち会ってきましたがそんなことは絶対にありません。

そもそも現時点での金融機関システムと役所の個人情報管理システムは繋がっていません。

まして死亡届を受け取った役所が死亡した人が名義人となっている銀行に「おたくで契約している○○さんの死亡届が提出されましたよ」と報告するなんてことはありません。

つまり役所に死亡届を提出したことがきっかけで銀行口座が凍結するなんてことは、現在の日本のシステム上では無理なのです。

 

ただし、今後様々な情報をマイナンバーによって統一するシステムが一斉に導入されれば、これが現実となることも考えられます。

例えばマイナンバーが銀行のキャッシュカードと同じ役割を持つようになったならば、役所の個人情報システムと金融機関システムが連動することになりますから、死亡届と同時に口座が凍結されることもあるでしょう。

でも今のところこのシステムが現実化されるのはまだ先の話です。

では実際に死亡した人の銀行口座が凍結されるきっかけにはどんなことがあるのでしょうか?

 

・遺族が窓口でお金をおろしに来た

銀行口座のキャッシュカードは非常に便利なものです。

ATMにキャッシュカードを入れ暗証番号を入力すれば、1日に引き出すことが出来る限度額までは現金で引き出せます。

でもここで問題となるのが「暗証番号」です。

 

家族であってもそれぞれの銀行口座の暗証番号を知っているということはあまりありません。

しかも複数の銀行口座を持っている場合、口座ごとに暗証番号を変えている人も多いです。

さらに1日に3回以上まちがった暗証番号を入力してしまうと、キャッシュカードが使えなくなってしまいます。

 

もちろんキャッシュカードを使わずに口座からお金を引き出す方法もあります。

この場合は窓口対応となりますが、通帳と銀行印を持参すれば窓口でお金を引き出すことが出来ます。

ただし引き出す金額が大きい場合、本人確認のための証明書類の提示や使用目的などを確認されます。

また本人が引き下ろすのではないので、委任状の準備が必要な場合もあります。

この時にうっかり「実はお葬式の費用の為にお金が必要なのです」と答えてしまうと、その場で口座が凍結されます。

 

もちろんそれには理由があります。

死亡した人名義の口座に残されているお金は、すべて遺産となります。

つまり死亡した人の財産を守り、遺産相続人の権利を守るために口座を凍結するのです。

 

・たまたま営業担当者が名義人の死亡を知った場合

死亡した人の口座がある銀行の担当者が偶然、死亡の事実を知ることもあります。

例えば地域のイベントや連絡事項などの告知をするための掲示板がありますよね?

ここに訃報連絡の用紙が張られていることがあります。

 

この訃報連絡には、故人名だけでなく住所、死亡日時、葬儀会場、葬儀日程などが告知されています。

銀行の担当者とすれば「故人名(口座の名義人)」「住所」「死亡日時」が分かれば口座の凍結手続きができます。

ただし口座の凍結手続きは相続のために必要な作業なので、家族に告知をせずに行われることもあります。

最近では掲示板を利用した訃報の告知は個人情報保護の観点からほとんど見られなくなりました。

そのため今では掲示板に掲示された訃報連絡を見て銀行口座が凍結されるということはほとんどありません。

 

でもかつてはこうした掲示板を使って地域住民に訃報の告知をすることが一般的でしたので、いつの間にかにこの話が独り歩きし「死亡届を出したら銀行口座が凍結される」という話につながっていったのだと考えられます。

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凍結された銀行口座を解除するために必要な手続きや書類

死亡した家族名義の銀行口座に残されている預貯金は、遺産相続の対象になります。

遺産の相続には遺言書が重要なカギを握っていますが、一般家庭において遺言書を残しておくということはあまりありません。

 

そうなると相続の対象となるのは法定相続人となります。

そして遺産は法定相続人に対して適正に相続されなければいけません。

そのため口座に1円しか残されていなくても、その1円も遺産となります。

ちなみに相続人に適正に遺産を相続させるために、凍結された口座を解除するためには様々な書類が必要になります。

 

・戸籍謄本

これは亡くなった家族の戸籍謄本です。

謄本には、故人が生まれてから死亡するまでのすべての記録が記載されたものが必要になります。

 

・相続人全員の戸籍謄本

亡くなった人の遺産を相続する正当な権利があるということを証明するための書類です。

ですから相続人全員のものが必要になります。

 

・相続人全員の印鑑証明

印鑑証明も相続人全員分が必要になります。

 

・遺産分割協議書

相続の分割内容に相続人全員が同意したことを証明する書類です。

この書類には相続人全員の印鑑が押されていることが必要になります。

銀行口座が凍結されすぐにお金に困らないための3つのポイントは!?

口座の凍結方法はありますが、手続きが終了し無事に口座からお金が引き出せるようになるには時間がかかります。

もちろん遺産相続にトラブルがないことが前提になりますが、それでも数か月はかかります。

ただし遺産の相続人同士でトラブルが起きれば、問題が解決することが先決になる(遺産分割協議書がそろわない)ため1年以上しても口座凍結が解除できない場合もあります。

 

また遺産の相続トラブルがなくても、死亡と同時に口座が凍結されるとお金に困ってしまうことがあります。

特に死亡した夫名義の銀行口座がメインバンクとなっている世帯の場合、給与や預貯金などがすべておろせなくなってしまいます。

このようなことを避けるための対策を3つ紹介しておきましょう。

 

・終活をするならキャッシュカードの暗証番号もきちんと記録しておくこと

未だにブームが続く終活ですが、本気で家族のことを想うのであればエンディングノートなどにあなた名義の銀行口座のキャッシュカードとそれぞれの暗証番号を記載しておくことです。

こうしておけば自分で預貯金の整理をする前に死亡してしまった場合でも、家族はキャッシュカードを使ってお金を引き出すことが出来ます。

 

・夫婦それぞれの口座に数か月分の生活費を入れておく

夫婦のどちらかが突然死亡した場合に備えて、それぞれの名義の銀行口座に数か月分の生活費を入金しておく方法があります。

これなら遺族年金や生命保険金が下りるまでの期間に生活費のことで配偶者が不安になることはなくなります。

 

・生前贈与をしておく

「死んだら預貯金はみんなで分けてくれればいい」という考え方も良いのですが、どうせ遺産として家族に渡す予定のお金なのであれば、老後の資金以外を生前贈与しておくこともできます。

もちろん生前贈与にも税金がかかります。

ただし税金の対象とならない限度額がありますが、その範囲内であれば無駄なく家族に財産を相続させることが出来ます。

 

またこの時に「生前贈与した金額から葬儀費用を工面してほしい」と遺言を残しておくのも一つの方法です。

そうすれば葬儀費用の心配をすることもありませんし、口座が凍結されて解除されるまでの間は葬儀費用が支払えないということも避けられます。

まとめ

死亡した家族名義の銀行口座は、名義人の財産を守るためと適正な相続が行われるために凍結されます。

凍結された口座の解除方法はありますが、非常に手続きが面倒なうえに時間もかかります。

少なくともあなたの死によって残される家族がお金で困らないためにも、今できる対策を少しでも進めておくことが大切ですよ。

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