夫と死別すると、それまでの生活では考えてもいなかった様々な問題が起こります。
特に専業主婦だった場合、夫の死によって収入が途絶えますから、生活費のことを考えるだけでも不安になります。
さらにあなたが夫の両親と同居をしていたとすれば、同居をしている両親の面倒を見る義務が発生してきます。
もともとそのつもりで同居していたのなら良いのですが、こんなはずじゃなかった!
これから亡くなった夫の両親の面倒を見ながら、どう生活していけば良いのと不安に思っている事でしょう。
この記事では、夫の両親や兄弟の扶養義務を解消する為の手続き方法などを解説していきます。
夫の死によって婚姻関係は終了しても姻族関係は継続する
夫の両親との同居は、あなたの夫が生きている間に夫と相談をした上で決断したはずです。
多分この時点で夫もまさかこれほど早く自分がこの世を去るということは考えてもみなかったはずです。
そして年老いた両親を夫婦で協力してみていくことが前提条件にあったからこそ、あなたも苦労を承知で了承したのでしょう。
でもその夫が予想以上に早くこの世を去ってしまった場合、あなたの家には夫の両親とあなたが取り残されることになります。
この状況ではだれがどう見てもあなたが面倒を見るのが妥当と考えるでしょう。
ただしあなたの気持ちとしては、素直にそのことを認めることはできないはずです。
・夫の死によって夫婦としての婚姻関係は終了する
夫の死によって夫婦としての婚姻関係は終了します。
これは特別な手続きをする必要はありません。
婚姻関係は夫と妻が存在するからこそ成立する関係です。
ですから夫が死亡した時点であなたと夫の婚姻関係は終了します。
・夫が死亡しても夫の両親との姻族関係は継続する
では同居している夫の両親との関係はどうなのでしょうか?
夫の両親と妻であるあなたの関係は「姻族関係」といいます。
これは夫が亡くなったからといって解消されるものではありません。
つまり姻族関係は、夫の死後も続くのです。
ですからあなたが何も手続きをしなければ、今後もこの関係は続きます。
・義理の兄弟・姉妹との関係も夫の死と関係なく継続する
実は姻族関係には夫の兄弟姉妹含まれます。
夫が死亡した後も夫の両親との関係が続くのであれば、義理の兄弟・姉妹との姻族関係も同じように続きます。
姻族関係があれば死んだ夫の両親の扶養義務は妻であるあなたにある
夫が死亡したとしても夫の両親との姻族関係は継続します。
これは大きな問題です。
姻族関係にある場合、夫の両親の扶養義務はあなたにあります。
つまりあなたには亡くなった夫の両親の面倒を見る義務があるということなのです。
さらに両親と同居をしているのであれば、当然同居の家族として両親の面倒を見ることになります。
これはかなりの負担になります。
夫が死亡したとなれば、今後夫の収入が入ってくることはありません。
夫が将来の為に死亡保険金が出る生命保険に加入していたとしても、支給されるのは1度きりです。
使えば使うほど残金は減っていきます。
さらに生活費はあなただけでなく夫の両親の分も必要になります。
・夫の兄弟姉妹は当てにできないのが実情
夫の両親の扶養義務があるのは、何も同居しているあなただけではありません。
夫の兄弟・姉妹にも扶養の義務があります。
でもすでにあなたが夫の両親と同居をしている場合、あなたと同じように扶養の義務がある夫の兄弟・姉妹があなたの代わりに両親を引き取るということはほとんどありません。
年老いた両親といっても、今現在自分のことはほとんど自分でできるのであればそれほど肉体的な負担は少ないでしょう。
でも将来介護が必要になるようになればその負担は一気に増えます。
もちろん介護保険を利用することによって介護の負担を抑えることはできます。
それでも介護する側の負担は大きく、大変です。
あなたとしては「私の両親の面倒も見なければいけないから、出来れば夫の両親の面倒は夫の兄弟・姉妹たちにお願いしたい」という気持ちがあるでしょう。
でもこれが逆の立場だったらどう考えるでしょうか?
引き受ければ大変な負担があると分かっているのに、自ら進んで引き受けてくれる人が本当にいるでしょうか?
つまりあなたが今現在夫の両親と同居をしている時点で、その状況を変えるということはとても難しいのです。
状況を変えたければ姻族関係を解消するしかない
死んだ夫の両親の扶養義務があるのは、あなたと夫の両親との間に姻族関係があるからです。
そのため同居をしている夫の両親の面倒をあなたが見る義務があるのです。
ここで問題となっているのは「姻族関係」です。
姻族関係があるからこそあなたには夫の両親の扶養義務があるわけです。
それであれば姻族関係を解消すれば、あなたは扶養義務を負う必要がなくなります。
・婚姻関係終了届を提出する
夫との婚姻関係は、夫の死別によって終了しています。
でも姻族関係は手続きをしなければそのまま継続します。
そこで姻族関係を解消するには「婚姻関係終了届」を市区町村役場に提出します。
・婚姻終了届を出すことのメリット
婚姻終了届は、婚姻届けや離婚届のように本人以外の人の同意は必要ありません。
しかも夫が死亡しているのですから、残された妻であるあなたの意思だけで提出することが出来ます。
もちろん親族の同意も必要ありません。
しかもこの手続きを済ませることによって、夫の両親の面倒を見る義務もなくなります。
さらに死んだ夫の兄弟・姉妹への扶養義務もなくなります。
・姓を変えるだけでは扶養義務の解消にはならない
夫の死後、夫の姓から旧姓に戻す手続きもあります。
これを「複氏届」といいます。
この手続きをすることによってあなたは死んだ夫の姓から、結婚前の姓に戻ることが出来ます。
ただしこの手続きだけでは姻族関係の解消にはなりません。
あくまでもあなたの姓が変わるだけで、相変わらず同居している夫の両親の扶養義務はあなたに残ります。
・婚姻終了届を出しても遺族年金は受け取れる
遺族年金は残された遺族が受け取ることが出来ます。
これは婚姻終了届を出したとしても同じです。
遺族年金は夫が生前加入していた年金の種類によって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」などに分かれます。
こうした年金は基本的に18歳未満の子どもがいる場合にもらうことが出来るのですが、妻が婚姻終了届を出したとしても通常通りもらうことが出来ます。
ただし婚姻終了届を提出後、あなたが再婚をしてしまうとその時点で支給はストップします。
また夫以外の血族・姻族の養子になった場合も同じです。
いずれにしても婚姻終了届を提出したからといって、遺族として受け取ることが出来るお金が無くなるということはありません。
・婚姻終了届を出しても子どもには影響はない
もしもあなたに子どもがいた場合「婚姻終了届を出すことによって子供に影響が出るのではないか?」と心配するかもしれません。
でもこれも大丈夫です。
あくまでも婚姻終了届は「あなたと死んだ夫との関係を終了させるだけ」です。
だからこの手続きをすれば、あなたと夫の両親・兄弟・姉妹との関係を終了することが出来ます。
でもあなたと死んだ夫との間に生まれた子どもはこれとは違います。
そもそも死んだ夫と子どもは血縁関係があります。
ですからあなたが婚姻終了届を出したとしても、夫の両親にとっては「孫」になりますし、夫の兄弟姉妹にとっては「甥・姪」になります。
いずれも血のつながりがありますから、この関係を解消することにはなりません。
まとめ
夫と死別した後も婚姻終了届を出さない限り、妻であるあなたには夫の両親を扶養する義務があります。
でもこの関係を法的に解消すれば、あなたは血のつながりのない夫の両親の面倒を見る責任がなくなります。
夫が亡くなった今、あなたはこれからの生活を一人でどのように過ごしていくか考えていかなければいけません。
ですから目先の情に流されるのではなく、客観的な立場に立ってあなたと夫の両親との関係を考えてください。
きちんと考えて出した結果であれば、どのようは選択をしたとしてもあなたはその時の判断に後悔することはないでしょう。