お葬式が無事に終わると、すぐに送られてくるのが葬儀社からの請求書です。
何とか無事に支払い終わったとしても、気持ちが落ち着いてくると少しずつ現実問題に目が向くようになってきます。
そうなってくると気になるのが、お葬式にかかった費用のことです。
とはいえ「無事にお葬式が済んだのだから今さら何かしようとしても仕方がないか」と諦めてしまうと、知らないうちに損をしてしまうということをご存知ですか?
実はお葬式の費用には、意外と知られていないお金や税金の話があります。
ただしそれらの制度は、すべて自分から申請しなければいけません。
そこで今回は、知らないままでは損をしてしまうお葬式のお金の話を分かりやすく説明していきましょう。
お葬式の費用って返ってくるの!?
お葬式に関するお金というと、どうしても金額が大きくなる支払いの方だけに目が行きがちです。
でもお葬式は「遺体を火葬・埋葬する」という意味で必ず必要になることです。
そのためお葬式をすると、その費用に対する給付制度というものがあります。
さらにお葬式の費用には、税金の控除対象となる費用もあります。
そのためきちんと知っておかないと、余分な税金を納めることになってしまいます。
お葬式の給付金は自分で申請しないともらえない!
お葬式の費用に対する給付金には様々なものがあります。
もちろん給付金を貰うための条件もあるので、すべての人が対象となるわけではありません。
でもどの給付金も「自分で申請しないともらえない」というのが共通点にあります。
給付金を申請するためには、まず確認しなければならないのが「故人が加入していた健康保険の種類」です。
実はお葬式の給付金は健康保険の種類によって給付額や申請窓口が違います。
そのため申請をする場合には「故人が加入していた健康保険」をまずは確認します。
★国民健康保険の場合
国民健康保険で注意しておきたいのが、「後期高齢者保健」です。
後期高齢者になると国民健康保険も「後期高齢者保健」に切り替わります。
すると給付金の額も通常の国民健康保険の加入者の場合と違ってきます。
給付金額については各自治体によっても異なるので一概には言えないのですが、「国民健康保険」の場合は5~7万円、「後期高齢者保健」の場合は3~7万円が相場となります。
【申請窓口】
各自治体の国民健康保険課または保険年金課
【申請期間】
死亡した日から2年間
★健康保険の場合
健康保険に加入していた場合は、「埋葬料給付金」を請求することが出来ます。
給付してもらうことが出来る金額は、「上限5万円までの実費精算」となります。
ほとんどの場合は火葬料金相当とされていることが多く、火葬料金を支払った際に発行してもらう領収書の金額を払い戻ししてもらいます。
【申請窓口】
全国健康保険協会
【申請期間】
死亡した日から2年間
生活保護を受けている場合、給付金制度は使えない
生活保護を受けている場合は、先ほど紹介した制度の受給対象とはなりません。
そのためいくら請求したとしても、もらうことは出来ません。
その代り「葬祭扶助制度」というものがあります。
葬祭扶助制度というのは、お葬式にかかる費用をすべて国が負担するというものです。
ただし葬祭扶助制度を利用するためには、規定の内容以上のお葬式をすることは出来ません。
そもそも生活保護自体が「必要最低限の生活を保障する」というものですから、葬祭扶助においても「お葬式で必要となる最低限のものに対する扶助」となります。
ひと昔前までは「遺影写真などは最低限のお葬式には必要ない」と解釈されていましたが、最近ではこれらに対しても「お葬式に必要な物」として認める傾向が強くなっています。
★故人が生活保護を受けていても遺族が支払える場合は適用されない
葬祭扶助制度の難しいところは、「故人だけが生活保護を受けていても支払われないことがある」という点です。
実は葬祭扶助制度に関する法律の中に葬祭扶助制度を利用する条件として「扶養義務者やその他遺族が困窮していて葬儀が行えない場合」とあります。
ここで重要になるのが「扶養義務者」です。
たとえ一緒に住んでいなかったとしても、故人の子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹が葬儀費用を支払えるのであれば葬祭扶助の対象になりません。
つまり「お葬式の費用を国が出さなくても十分に賄える」と考えられてしまうのです。
そのため亡くなった本人が生活保護を受けていても、その家族に支払い能力があると判断された場合は利用できません。
ちなみに葬祭扶助制度でお葬式をする場合は、お坊さんを呼んで供養をすることもできません。
お葬式のために支払ったレシートや領収書は全てとっておく!
お葬式の費用には、税金の控除対象となる物があります。
実はこれこそが相続税対策として効果があるのです。
とはいえお葬式にかかった全ての費用が控除の対象となるわけではありません。
亡くなった時からお葬式当日までにかかった費用は基本的に控除の対象になる
家族が支払うお葬式の費用は、「火葬料金」「宗教者への支払い」「葬儀社への支払い」の3つがあります。
これらの費用は支払先がそれぞれ異なることが多いためわかりにくいのですが、ザックリといってしまうとこの3つの費用のほとんどが控除の対象となります。
ただし問題なのは「支払いをしたことを証明するもの」が必要になります。
とはいえお葬式となれば、お葬式の手伝い係へのお礼や弔問客の接待のための食事代、菓子代、副葬品(棺に入れて持たせるもの)の購入費など様々なものがあります。
支払い金額の大きなものについては金額を書き留めていたり領収書をもらうこともできますが、小口で支払いを済ませるようなものはレシートを捨ててしまうこともよくあります。
でもお葬式で使うお金は、小さな金額と思えても積み重なると意外と大きなお金になります。
ですから100円単位の買い物だったとしても、お葬式で必要になったお金の場合は必ずレシートを保管しておくのが賢く税金対策をするポイントです。
★香典返しの費用は控除されない
お葬式の費用の中でも控除の対象にならないものもあります。
それが「香典返しの費用」です。
香典返しには「会葬御礼」と呼ばれるお礼状がセットされますが、このお礼状に関しては控除の対象となります。
ところが肝心の品物に関しては、控除の対象にはなりません
とはいえ香典返しの場合は「使用した個数分の精算」が基本ですから、葬儀社への支払いの際にきちんと余った分を返品すれば請求額から差し引かれます。
★お葬式当日に繰り上げ法要をした場合の費用は控除の対象外
お葬式の当日に初七日や四十九日法要などをまとめて行うことを「繰り上げ法要」といいますが、これにかかった費用については「お葬式の費用」とは認められないため控除の対象ではなくなります。
★会葬御礼を1部保管しておくのがポイント
会葬御礼には、故人が亡くなった日とお葬式が行われた日時が書かれています。
そのため控除の申請をする際に提示すると、控除対象の判断をしてもらう際に便利です。
お布施も記録していれば控除できる
お坊さんに支払うお布施や戒名代などの場合は、領収書を発行してもらうことが出来ません。
でもお葬式にかかる費用の中でかなり高額となるのもお布施です。
この場合はお坊さんの名刺を必ず保管し、支払った金額・日時をきちんとメモにして残しておいてください。
こうしておけば、領収書を貰えなくても控除を受けることが出来ます。
ちなみにお寺でお葬式をした場合は、「寺の使用料」がかかります。
これに関しては領収書を発行してもらうことが出来ますので、きちんと保管するようにしましょう。
まとめ
お葬式のお金も、きちんと制度や仕組みを知っておけば請求できるお金や控除されるお金もあります。
もちろんお香典という収入もありますが、これは「一般的な収入」としてカウントしません。
ですからお葬式にかかった費用の整理をする際は「支払いが明確である」ことが大切です。
とにかく相続税の改正が行われたことによって、一般的な所得の世帯でも相続税の課税対象になってしまう時代です。
きちんとお葬式のお金を理解し、賢くお金を管理するようにしましょうね。