親の遺産相続はお葬式が終わったら早めに手続き!どんな内容なの!?

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お葬式が無事に終わったとしても、遺族にはまだまだ手続きなどやらなければならないことがたくさんあります。

その中でも気になるのが「親の遺産相続」です。

「相続するほどお金があるわけじゃないから大丈夫」と思っているかもしれませんが、遺産にはプラスの遺産だけでなくマイナスの遺産もあります。

ですから全く関係がないとは言い切れません。

そこで親のお葬式が終わったら少しずつでも始めて行きたい「遺産相続の手続き」についてわかりやすく説明していきます。

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遺産相続の手続きには時間制限がある

遺産相続と一言で言っても、様々な条件などから手続きの仕方や期限が変わってきます。

遺産相続では「遺言書の存在」次第で手続きが変わってくる

遺産相続をする場合、「遺言書の存在」は大きな意味を持っています。

そもそも遺産相続の方法には「法定相続分で相続する」と「相続人同士の協議で相続分を決める」の2つに分かれます。

ただこれはあくまでも「遺言書がない場合」の一般的な方法です。

 

遺言書がある場合は、遺言書で示された故人の遺志が最優先されます。

つまり「法定相続分で相続する」よりも「遺言書の中身」が優先されるわけです。

ですから家族の思い通りに遺産を相続することが出来るのが遺言書というわけです。

 

遺言書がない場合は相続人の確定から始めなければいけない

遺言書がない場合は、法定相続分で相続人を決める必要があります。

相続人が確定したら、次にそれぞれの相続人に対して「相続する」「相続しない」の判断をします。

遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。

つまり親に多額の借金があった場合、借金も遺産となるので相続すれば借金返済の義務を負うことになります。

遺産相続の放棄は3か月以内が期限

プラスの遺産であればそのまま相続をする(単純承認)人も多いでしょうが、借金まみれのマイナスの遺産ばかりであれば相続の放棄をすることも視野に入れておく必要があります。

もちろん「借金もあるが返済をしてもプラスの財産がある」という場合もありますよね?

この場合は「相続の限定承認」という方法があります。

これは亡くなった親のプラスの財産の範囲内で借金を返済するということになるので、返済後に手元に残った遺産を相続することが出来ます。

 

いずれにしても相続の放棄については、亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内までが期限となっています。

つまり四十九日法要を済ませる頃には結論を出しておかなければいけないということです。

 

相続税の申告・納付は相続を知った翌日から10か月以内が期限

遺産相続をする場合、相続税が発生する場合もあります。

相続税の申告及び納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっています。

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借金の有無は「亡くなってから3か月以内」に確認

親の遺産というと「プラスの財産」ばかりがイメージにあると思いますが、実際には「マイナスの財産」もあります。

たとえば「かつてアパート経営をしていたが既に老朽化して空き家状態になっている」という建物があったとしましょう。

この場合、建物を維持しているだけでも固定資産税が毎年かかっています。

もちろん建物を取り壊して更地にするにしても、建物の解体費や土地の固定資産税がかかってきます。

もちろん戸建て住宅の場合も同じことが言えます。

このようにして考えてみると、一見してプラスに見える財産もマイナスの財産になる可能性があることが分かります。

 

「相続をする」でも2つのパターンがある

遺産相続をする場合も2つのパターンがあります。

遺産のすべてを相続することを「単純承認」といいます。

この場合は「プラスの財産」と「マイナスの財産」のどちらも被相続人が相続します。

 

これに対してプラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を清算し、残ったプラス財産があれば相続することを「限定承認」といいます。

この方法は「借金はあってもプラスの財産で返済することが可能」という場合におすすめです。

 

借金がある場合は相続の放棄も…

プラスの遺産はあってもマイナスの遺産の方が大きい場合は、相続をしてしまうとあなた自身が返済義務を負うことになります。

もしもその返済があなたにとって大きな負担となるのであれば、すべての財産の相続を放棄する「相続放棄」をおすすめします。

 

相続放棄は「プラスの遺産の相続を放棄する」だけでなく「マイナスの遺産の相続も放棄する」ということですから、借金の方が多い遺産の場合にはメリットが高いです。

遺産相続の手続きの流れ

遺産を相続するにも、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」で手続きの流れが変わります。

それぞれをわかりやすくポイントごとに解説します。

 

遺言書がある場合の手続きの流れ

遺言書にも「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」の2つに分かれます。

公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが要りませんから、すぐに相続の執行手続きに移ることが出来ます。

 

これに対して自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、遺言書があったとしてもその内容を家庭裁判所で検認してもらわなければいけません。

そのためまずは検認手続きから始めることになります。

遺言書の執行が始まったら、相続人は「相続する」「相続しない」の選択をします。

これは相続開始を知った日から3か月以内に行わなければいけないので、遺産がある場合はお葬式が終わった後ひと段落したらすぐにでも始める必要があります。

 

相続の放棄をする場合は、「相続放棄」の手続きをとれば遺産相続に関する手続きは終了です。

相続をする場合は、被相続人の所得税申告と納付を済ませてから相続税の申告・納付、遺産の相続となります。

 

遺言書がない場合の手続きの流れ

遺言書がない場合も、「相続の意思決定」「被相続人の所得税申告及び納付」までの流れは同じです。

そのあとに相続人同士で遺産をどのように分けるのかを決める「遺産分割協議」が行われます。

 

遺産分割協議でスムーズに話がまとまれば、「遺産の分割」「相続税の申告と納付」となります。

遺産の相続人同士の仲が悪い場合は、遺産分割協議で当事者同士の話し合いがまとまらないこともよくあります。

この場合は家庭裁判所に調停の申し立てをし、審判を経てから遺産分割の実行となります。

 

通夜の席なのに遺産相続でもめる家族も…

家族関係があまり良くないうえにプラスの遺産が大きいと、遺産分割の方法をめぐって骨肉の争いになることもしばしば。

中には故人を目の前にした通夜の席で、子供たちがそれぞれの弁護士を引き連れ遺産の話でバトルを始めることも…。

いずれにしても遺産を相続させるつもりがあるのであれば、きちんと遺言書を作っておくことが残される家族のためになるのではないでしょうか?

まとめ

親の遺産相続は、お金が絡んでくるだけに何かとトラブルも多いです。

ただ普段から家族関係が良くても、遺産相続がきっかけで家族がバラバラになってしまうこともあります。

親の相続が「争続」とならないためには、相続のポイントをきちんと理解しておくことが大切です。

もちろん相続を放棄するのも相続トラブル回避の一つの方法です。

 

ただ相続には「期限」があり、お葬式が終わってからすぐに取り掛からないと間に合わなくなることもあります。

慌ただしい中での手続きですが、相続が関係する場合はできるだけ早めに問題に取り掛かるようにしておきたいですね。

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