交通事故で被害者となった遺族がやるべき事や必要な手続。

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大切な家族を交通事故によって亡くしてしまった場合、その知らせに深い悲しみと大きなショックに襲われます。

でもどのような事故であったにしても、大切な人を最後まできちんと見送ることが必要になります。

交通事故で被害者となった遺族が、やるべき事や手続きについて調べる事は困難だと思います。

そこで、身近にいるあなたがこの記事を参考にサポートしてあげて下さい!

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事故の連絡を受けてからお葬式までの流れ

・死亡の連絡を受けたら

交通事故に遭った場合、病院に搬送される場合とその場で死亡が確認される場合に分かれます。

病院に搬送された後死亡が確認された場合は、死亡診断書は病院の医師が発行します。

殺人などの事件性がない限り、そのまま遺体は病院から引き渡されます。

遺体は専用車で安置先まで移動することになりますので、葬儀社の手配が必要になります。

 

その場で死亡が確認された場合、遺体は警察署に引き取られ検死が行われます。

検死が行われ遺体の引き渡し時間が確定すると警察署より連絡が入ります。

指定された時間までに葬儀社を依頼し、安置先まで移動するための搬送車の手配をしてもらいます。

 

■病院や警察署までの交通費は加害者に請求ができる

交通事故の被害者は、搬送先の病院や警察署までの移動にかかった交通費は加害者に請求することができます。

レシートや領収書を必ず保管するようにしてください。

もちろん駐車場代も請求の対象になります。

また遠方から移動する場合は、移動のための飛行機代や宿泊費も加害者に請求することができるケースもあります。

ですからこれらに関する領収書も必ず保管するようにします。

 

・訃報連絡を入れる

葬儀の日程が決まったら、訃報連絡を入れます。

突然の事故死ですから、親族や近親者だけでなく亡くなった人の職場関係にも必ず持訃報連絡を入れます。

 

・菩提寺に連絡を入れる

仏教式のお葬式をする場合、お寺選びには注意が必要です。

菩提寺に墓がある場合は、基本的に菩提寺に葬儀の依頼をしなければいけません。

菩提寺以外に依頼をすると、納骨を拒否される場合があります。

 

・死亡診断書(死体検案書)のコピーは必ず取っておくこと

死亡診断書(死体検案書)は、役所に提出することによって火葬許可書と切り替わります。

火葬許可書は火葬をするうえで必ず必要になる書類なので、基本的に葬儀社が代理で手続きを行ってくれます。

 

ただし死亡診断書(死体検案書)のコピーは、生命保険の請求やその他手続きなどで必ず必要になります。

役所に提出した後には再発行してもらうことができません。

ですから、葬儀社に手続きを代行してもらう前に必ずコピーを数枚とっておくようにしましょう。

またコピーをとった死亡診断書(死体検案書)は失くさないようにきちんと保管しましょう。

 

・葬儀や告別式は公の場で亡くなったことを告知する場

お葬式は亡くなったことを社会的に告知する場でもあります。

交通事故死は突然の出来事ですから親族だけでなく友人や知人、職場関係者などにもきちんと訃報連絡をし、ご縁のあった人に対してもお別れの場を作ることが大切です。

どうしても家族だけでお葬式を行いたい場合は、関係各所に訃報連絡を入れる際に「今回の葬儀は家族の強い意向で家族葬で執り行います」という一言を付け加える必要があります。

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初七日が終わったらすぐに取り掛からなければいけない諸手続き

初七日が終わると、すぐに死亡後に行わなければならない諸手続きに取り掛かる必要があります。

特に事故死したのが世帯主の場合は、様々な変更手続きなどがあります。

またこうした諸手続きは「死亡を知った日から2週間以内」となっています。

ですから初七日が終わったらすぐに取り掛かるようにしましょう。

 

・年金受給の停止および未支給年金の請求

手続きの窓口は各市区町村役場または年金事務所となっています。

 

・介護保険資格喪失届

手続きの窓口は各市区町村役場となっています。

 

・住民票抹消届及び世帯主の変更届

手続きの窓口は各市区町村役場となっています。

 

・遺族年金受給の申請

遺族年金の受給は申請が必要になります。

窓口は各市区町村役場または年金事務所となっています。

 

・埋葬料の請求

本人が加入していた健康保険の種類によって請求窓口が変わります。

国民健康保険の場合は、「葬祭費の請求」となります。

 

・公共料金の名義変更手続き

公共料金の支払いが口座引き落としとなっている場合は、名義変更手続きと合わせて引き落とし口座の変更手続きが必要になります。

 

・携帯電話などの解約手続き

比較的忘れやすいのが携帯電話などの解約手続きです。

利用料金が口座引き落としになっている場合が多いので気が付きにくいのですが、解約しなければ利用料金の支払い義務が発生します。

被害者遺族として加害者に請求できるもの

交通事故の被害者遺族として、加害者側の保険会社に請求ができるものがあります。

 

・病院に搬送された場合

事故現場から病院に搬送された場合、搬送先の病院での入院・治療費は加害者に請求ができます。

また入院することによって付き添いが必要となった場合、「入院付添費」を請求することができます。

入院付添費で保障される金額については、受傷の程度や被害者の年齢や状況によっても変わります。

近親者が付添人として付く場合は、1日6500円が被害者本人の損害として認められます。

さらに「入院雑費」として1日1500円が損害として認められます。

 

・休業損害

事故に遭って受傷してから亡くなるまでの間に仕事を休んだ場合、その期間の損害も請求できます。

 

・葬儀関係費用

原則として葬儀に関係する費用のうち150万円の範囲は賠償金として認められます。

ただし香典返しに関しては損害としては認められません。

もちろん香典費用は損害賠償金から差し引かれることはありません。

弁護士に相談したほうがスムーズに解決すること

加害者への損害請求については、第3章以外にもまだあります。

ただし交通事故に関する損害賠償請求は時間がかかる上に精神的にも非常に負担が大きいです。

特に「被害者本人への慰謝料」「遺族固有の慰謝料」「逸失利益」などは特別な計算が必要なうえに、請求方法も複雑です。

このような場合は交通事故を専門とする弁護士に相談するのがおすすめです。

もちろん弁護士に依頼をすれば、弁護士費用も掛かります。

このような場合は、次の機関を利用するのがおすすめです。

 

・法テラス

法テラスは、平成18年に設立された法務省所轄の公的法人です。

経済的に余裕のない場合には無料法律相談に応じてくれるだけでなく、弁護士・司法士費用の建て替えにも応じてくれます。

利用の際には法テラスへ電話連絡し、法律相談の予約を行います。

この時にどのような内容で相談したいのかを伝えます。

その後必要な書類を準備し、指定された場所にて無料で法律相談を受けます。

被害者遺族だからこそ心のケアも必要

大切な人を交通事故によって無くしてしまった遺族には、専門的な心のケアも必要になります。

亡くなったことに対する補償として損害賠償金がありますが、傷ついた心はお金で解決できません。

亡くなったということを受け止めるということは、事実を並べるだけではできません。

そんな時には第三者のサポートを受けるということも大切なことです。

 

・一般社団法人交通事故被害者家族ネットワーク

交通事故によって大切な人を亡くしてしまった家族のためのグリーフケア相談会があります。

公式ホームページはこちら

まとめ

交通事故によって大切な人を亡くしてしまった場合、家族は想像できないほどの悲しみや苦しみに襲われます。

そんな時に頼られたあなたは、よほど信頼されているのでしょう。

しかし、心の面から各種手続きまでサポートするのはとても大変です。

第三者のサポートを受けることを提案してあげることは、被害者にとってもサポートする周囲の方にとっても大切なことだと思います。

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