様々な事情ですでに家族の縁を切り、新たな生活をしている人もいます。
ようやく心の平和を取り戻し少しずつでも自分らしい生活が出来るようになってきた矢先に、警察からの家族の訃報。
しかも電話口で伝えられたのが、「遺体の引き取りをお願いしたい」という内容だった場合、これまでの様々ないきさつなどが走馬灯のように思い出されてくるはずです。
その思い出の中に虐待やつらい思い出などが含まれているのであれば、素直に応じる気になれないという気持ちもわかります。
ではそのような場合の時、どのようにすればよいのでしょうか?
もしも遺体や遺骨の引き取りを本当に拒否したい場合には、どのような手配をすればよいのでしょうか?
遺体や遺骨の引き取りは家族でも拒否できる!?
家族との縁を切り独立して生活をしているのに、突然家族の訃報連絡と遺体の引き取りを依頼されるという場合、考えられるのは「家族の孤独死」です。
死に立ち会った人がいるのであれば、少なくともその人が遺体の引き取り及び葬儀の執行をするということが考えられます。
もちろん家族と連絡がつかない場合でも、医療施設などに入っている場合は施設の関係者が死の立ち合いをすることがあります。
もしも天涯孤独であるということが分かっているのであれば、生活保護の申請をしている可能性があるためケースワーカーが葬儀の手続きをします。
ただし家族と絶縁状態であったとしても、その所在が分かる場合はまずは家族に引き取りの要請が来ます。
問題なのは「孤独死」によって死亡診断書がその場で発行できない場合です。
この場合は死体検案書というものを作成しなければいけません。
また身元不明となっている場合は、検案と同時に身元判明のために遺族を探すという作業があります。
そのため絶縁状態だったとしても身元が判明し家族の居場所が分かれば、訃報連絡とともに身元の確認と遺体の引き取り要請があるのです。
・遺体発見の連絡は血縁関係の濃い人から順に行われる
警察によって家族の居場所が確認できると、血縁関係の近い人から順に遺体の引き取り要請をしていきます。
もちろん本人の近親者がすでに他界しているということもあるので、場合によっては故人と直接面識のない遠戚者にも連絡が入ることがあります。
・事情があれば遺体の引き取りを拒否することもできる
家族にも様々な事情があります。
場合によっては血縁者だからこそ、複雑な事情を抱えていることもあります。
でも警察からの連絡は近親者から進められていきますので、どのような事情があるにしても家族であれば必ずあなたのところにも連絡が来ます。
ここで遺体の引き取りを拒否するかどうかは、あなたの判断次第です。
「どのような事情があるにしても、家族としてせめて最後は自分で面倒を見よう」という人います。
逆に「すでに家族の縁を切っているのだから引き取るつもりはない」という人もいます。
もしも遺体の引き取りを拒否するのであれば、その時点で意思表示をすることが出来ます。
この場合は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づいて、行政が火葬の手続きを行い遺体は火葬されます。
・遺体の引き取り拒否をしても費用の支払い義務はある
遺体の引き取りを拒否すれば、火葬にかかる費用を全額行政が負担してくれるというわけではありません。
特に家族がいることが分かった場合、どのような事情があるにしても家族は法律上の相続人となります。
ですから火葬をするまでにかかった費用は家族に請求されます。
・遺体の引き取りをするということは安置場所も必要になるということ
お葬式は慣習ですので、やる・やらないは家族の自由です。
でも遺体を火葬するということは家族の義務になります。
どのような状態で遺体の引き取りをするにしても、必ず必要になるのは安置場所です。
警察で安置されているのは、あくまでも身元が確認できないまたは引き取り手が見つからないためです。
ですから引き取り手が見つかった場合は、速やかに警察から別の場所に移動しなければいけません。
とはいえ家族の縁を切っている状態なのですから、あなたの自宅に安置をするということはほぼないでしょう。
となれば、安置を受け入れてくれる場所を探す必要があります。
遺骨の受け取り拒否もできる?
とにかく火葬までは受け入れたとしても、火葬後の遺骨を引き取ることは拒否したいという人もいます。
この場合は、きちんとした手続きをすれば引き取りを拒否することは出来ます。
この手続きを行うためには、火葬場に提出する申請書類に署名と捺印をする必要があります。
申請が受理された遺骨は、火葬場で遺骨を処分します。
処分した遺骨の供養については各自治体によっても異なります。
自治体の合祀墓に埋葬されることもありますし、その他の方法で供養処理をすることもあります。
・地域や火葬場によっては収骨拒否が出来ない地域もある
基本として収骨をするということが前提で火葬は行われます。
ですから遺骨の引き取り拒否ということは、あくまでも特例です。
また火葬場の運営は公営・民営があり、運営方針は各自治体または運営する民間企業によって異なります。
ですからあくまでも全国的に見れば遺骨の受け取り拒否もできますが、地域や利用する火葬場によっては遺骨の引き取り拒否を認めていないこともあります。
どうしても気になるのであれば、事前に確認をしておく必要があるでしょう。
遺体の引き取りを拒否しても費用は請求される
家族として遺体の引き取りを要請されたからには、拒否をしたとしてもそれまでにかかった費用は請求されます。
それであれば素直に応じて、最低限家族としての務めを果たす方が良いのでは?
でもその場合は、一般的なお葬式ではなく「直葬」という方法を選ぶのが一番です。
直葬というのは、「火葬をするためだけのお葬式」のことを言います。
直葬は「火葬式」とも呼ばれています。
お葬式といっても遺体を火葬するためだけの葬儀プランになるので、プランの内容も家族の事情に配慮した内容になっています。
最も安いのは、立ち合いなしの直葬です。
この場合は、引き取りから火葬まですべて葬儀社のスタッフが代行してくれるので直接遺体と対面することはありません。
また火葬後の遺骨も「収骨拒否」の申請をしていれば、遺骨を引き取るという必要もありません。
葬儀社に直葬を依頼し、葬儀終了後または葬儀契約時に精算をすればすべて終了です。
相続に遺体の引き取り拒否は関係ない
家族が亡くなったとなれば、もう一つ問題になるのが相続です。
相続というと遺産がある場合のみだと思われるかもしれませんが、借金など負の遺産についても相続の対象になります。
ですから家族のお葬式が済んだとしても、相続の問題はまだ残っています。
負の遺産についても相続の放棄をすることが出来ますので、この場合は区市町村などで行っている無料の法律相談などを利用し相談をしてみるのがおすすめです。
まとめ
どのような事情があったとしても、家族がいる限りその家族に遺体の引き取りと火葬の義務が発生します。
でもこのような事情を抱えている人は、あなただけではありません。
だからこそ葬儀社にもそのような家族のために対応する「直葬」というお葬式のスタイルがあります。
まずはとにかく周りに相談をしてみてください。
依頼を受けたからには、何らかの対応をしなければいけません。
どのような判断をするにしても、あなたが最終的に納得できる方法を探してみてください。