財産の相続というと貯蓄や株などお金としての財産相続のイメージが強いかもしれません。
でも実際には不動産も相続の対象になりますので、実家を引き継ぐ場合も相続の対象になります。
ただ実家を相続する場合には、何かとトラブルが起きやすいです。
なぜ実家の相続でトラブルが起きてしまうのか?
今回はその理由も含め対策のポイントを紹介します。
実家を相続するだけなのにトラブルが起こる理由
・実家の相続がトラブルになるケースが増えている
「遺産相続でトラブるのはお金持ちだけ」と思うかもしれませんが、資産を持っている人ほど遺産相続のトラブルはありません。
なぜなら遺産相続に対する意識が高いため、事前に遺産相続対策をしっかりしていることが多いからです。
逆に遺産相続のことでトラブルが起こりやすいのが、「遺産相続とは無縁と思っている人」です。
特に実家の土地や建物に関するトラブルは年々増加傾向にあります。
ただあくまでも数値化できるのは家庭裁判所に申し出があった件数だけです。
実際には相続トラブルがあったとしても家庭裁判所に申し立てをするまでには至らないというケースが多く、実態がどれだけ増えているのかということを把握することは難しいです。
つまり相続トラブルは他人事ではないのです。
それだけに「相続とは無縁」と思っている人ほどいざとなったときに相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのです。
・5000万円以下の遺産でもめるケースが半数以上ある
家庭裁判所に持ち込まれる遺産相続トラブルのうち、遺産額が5000万円以下の案件が半数以上もあります。
5000万円以下の遺産は比較的身近な数字です。
相続税の対象となることも少ないですし、持ち家がある場合であれば比較的一般的な遺産の金額です。
ところがこの程度の相続で裁判所に持ち込むまでの相続トラブルを起こしているというのが現実なのです。
・実家の相続はもめやすい
「実家」という存在はとてもトラブルになりやすい財産です。
現金の遺産であれば1円単位まできちんと分けることが出来ます。
ところが実家は不動産ですから、財産としての価値がどれだけあるのか判断することはプロでなければわかりません。
つまりお金のように簡単に分けることが出来ないのです。
さらに問題は「実家」というところにあります。
親が残してくれた大切な財産という想いも「実家」という遺産には加わってきますが、その感情そのものは遺産としての評価には何も関係ありません。
また親の介護を目的にきょうだいの1人が親と同居した場合もトラブルになりやすいです。
相続に関しては実家も不動産としての価値があるため、法定相続人が法定相続分で相続をすることになります。
でも実家にきょうだいが住んでいるのに「財産分与をするから家を出て行ってくれ」ということはなかなか言い出しにくいものです。
ただ目先のお金のことだけ考えるのであれば「実家は遺産になるのだから、わかりやすくお金に換えてきょうだいで均等に分ける方がいい」と思っても不思議ではありません。
ここが同じきょうだいであっても感情に温度差が出て来る理由です。
親の介護のために同居した側とすれば、実家はすでに自分の家同然ですし遺産相続をきっかけにそれまでの生活環境をガラリと変えることに素直に応じることは難しいでしょう。
ただ実家から離れて家庭を持っているほかのきょうだいからすれば、「これまでタダ同然で暮らしてきたのだから、これからは平等にお金を分けた方がいい」と思うに違いありません。
つまり実家の相続は「相続人それぞれが持つ感情が問題を複雑にさせる」ということが特徴にあります。
・実家の相続は誰か一人でも反対をすると問題が起きる
実家のような不動産の相続をする場合、相続人全員の合意があるということが原則になります。
たとえば実家を売却して現金にして相続をするにしても、法定相続人全員の署名・押印が必要になります。
つまり実家の相続には、「誰か一人でも反対すると難航する」というわけなのです。
実家を賃貸マンション・アパートに建て直すとかえって苦労することもある
実家が原因で相続トラブルを起こさないための対策として「賃貸マンション・アパートを建てる」という方法があります。
確かにこれならば相続税としての建物の評価額が下がるので相続税対策にはなります。
ただし賃貸物件に立て直す場合に銀行などから融資を受けると、その後の返済がかかってきます。
順調にマンション・アパート経営が出来ているうちは問題ありませんが、よほど立地条件が良い物件出ない限り古くなれば家賃も下がってきます。
そうなるとマンション・アパート経営そのものが苦しくなってきます。
★賃貸併用住宅に建て直せば一石二鳥
実家を賃貸マンション・アパートに建て直すと、将来的に資金繰りが苦しくなってしまう可能性があります。
でも賃貸併用住宅に建て直すという方法であれば、相続税対策にもなるうえに家賃収入も見込めることになります。
実家の相続を避けるなら生前に売却することもおすすめ
実家を売却してそのお金を均等に相続するとしても、実際に実家を売却・現金化するまでにはかなりの時間がかかります。
まず実家を更地にするにしても、建物を取り壊すだけでも費用が掛かります。
またその土地が売れるまでは固定資産税も発生します。
さらに土地そのものの評価額が低い田舎の場合は、売却しようとしてもなかなか買い手が見つかりません。
もちろんあまり人気のない田舎で賃貸マンション・アパートを建てたとしても、すぐに空室が埋まるほどの人気が出るとは到底考えられません。
そうなると実家の土地を手放す決断を子供にさせるよりは、判断が出来るうちに親が実家の土地を処分するということも選択肢の一つとなります。
・相続トラブルを起こさないためにも遺言書の作成は大事
事前に実家を売却しなくても相続トラブルを起こさない方法があります。
それが「遺言書の作成」です。
相続をする場合、遺言書がある場合とない場合で相続の流れが違います。
遺言書がない場合は、相続人の確定をした後に相続財産の調査をし、相続人それぞれから相続の意思表示を受けます。
その後遺産分割協議が行われ、相続人の合意が取れれば遺産分割が実行となります。
ただ遺産分割協議で相続人から遺産内容の合意が取れなかった場合は、家庭裁判所への調停となります。これが遺産相続トラブルです。
ところが遺言書があった場合は遺言書の内容が優先されます。
特に公正証書遺言の場合はスピーディーかつ確実に遺言内容が実行されますので、トラブルを避けることが出来ます。
★自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になる
遺言書には、公証人の立ち合いを必要としない「自筆証書遺言」があります。
自筆証書遺言の最大の特徴は「自分の好きな時間・場所で遺言を書くことが出来る」という点です。
ただ自筆証書遺言の場合、遺言内容を実行に移す前にまず遺言書に正当な効力があるか判断してもらわなければいけません。
これが家庭裁判所で行われる検認です。
もしもこの時に遺言書が無効であると判断されれば、遺言書を書き残して置いたとしても何の意味もありません。
遺言書がない場合と同じ扱いとなります。
まとめ
実家の相続が思わぬ相続トラブルを引き起こすということは、あまり想像つかないかもしれません。
ただ不動産の分割相続は思っている以上に難しいので、きちんと対策をしていないとトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。